かが・のと「伝統×未来」の家を創る会 会則
第1章 総 則
第1条 (名称)
この会は、『かが・のと「伝統×未来」の家を創る会』と称す。
第2条 (事務局)
本会の事務局を、石川県白山市水島町879−1 あさひ木材 内 に置く。
第3条 (目的・目標)
本会は、石川県内において住宅関連産業に関連する事業者の交流と業務レベルの向上及び発展を目指すと共に、伝統的な木造住宅と未来に向けて求められている長期優良住宅とを掛け合わせ、加賀・能登地域の新しい住まいのカタチを創造していくことを目的とする。
また、住まい手に満足して頂ける住まいを提供する上で、原木供給事業者から製材や流通、プレカット加工及び施工事業者までが一体となり、加賀・能登地域の森林資源などを有効活用できる体制を構築し、地域社会に根付いた住宅関連産業の発展に貢献しながら、エンドユーザーへ安全で安心な住まいを届け、住宅産業業界の信頼の向上に努めることとする。
第4条 (事業・活動)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
低炭素型住宅・省エネ(ゼロエネ)住宅・長期優良住宅・スマートハウス等の積極的な普及・発展を念頭においた住宅建設
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エンドユーザーを主に対象とした講演会や啓蒙活動の定期的開催
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住宅建設に係る各種情報の入手、研究と広報宣伝活動
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本会員を対象とした知識等の向上を目的とする勉強会の定期的開催
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本会員の社員や協力会社などの技術能力や専門知識等の向上に寄与する為の人材育成活動
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その他、本会の目的達成のために必要な事業
第2章 会 員
第5条 (会員)
本会は、次の会員を以って構成する。
正会員 この会の目的に賛同して入会した、主に施工に係る事業者
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特別会員 この会の目的に賛同して入会した、施工以外に係る事業者
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賛助会員 この会の目的に賛同し、本会の事業を賛助するために入会したもの
第6条 (入会)
本会の会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出し、役員会の承認を得ること。
第7条 (入会金・会費)
本会は、特に入会金・会費は定めないこととする。そのため各会員は、申請手続き等にかかる経費を、自身で負担することとする。また、他の会員のために支払った必要経費については、内訳を明記し、それを請求することができる。
2 講演会・勉強会、広報宣伝活動、人材育成等の複数の会員が関わる事業で、経費を払ったときは、役員会の承認を経て各会員に費用を請求することができる。また、請求先を一部の会員に限定することも可能とする。
3 請求を受けた会員でこの請求に異議のある者は、役員会に届出をし、役員会で再考後請求が承認された場合はこれを拒否できない。
第8条 (会員の資格)
会員の資格要件は以下のものとする。
本会の目的に同意し、事業に積極的に参加することを条件とする。
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各種手続き等については遅滞なく行い、他の会員に迷惑をかけないこと。
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本会の目的に違反、もしくは秩序を乱す場合は、役員会の決議を以って本会の資格を剥奪する。
第9条 (退 会)
本会を退会するときは、理由を付して事務局に届出書を提出し、役員会の承認を得ること。
第3章 役 員
第10条 (役 員)
本会に、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
幹事 3名
会計 1名
会計監査 1名
第11条 (役員の選任)
役員は、総会において会員の中から選任する。
第12条 (役員の任期)
役員の任期は以下のものとする。
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
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役員は辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その責務を負わなければならない。
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補欠による役員の任期は、前任者の残期間とする。
第13条 (役員の解任)
役員として相応しくない行為があったとき、またはその他特別な事情がある場合
は、総会において正会員と特別会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。
第4章 総 会 ・ 役 員 会
第14条 (総 会)
総会については、以下のものとする。
毎事業年度終了後3ヶ月以内に通常総会を開催する。
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役員会の決定、または会員の5分の1以上の請求があった場合、臨時総会を開催することができる。
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総会は、会員総数(賛助会員を除く)の過半数(委任含む)の出席をもって成立する。
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総会の議長は、役員、事務局の中から選出する。
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総会の議決権は、正会員と特別会員が有する。
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総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
・第15条 (会則の変更)
本会は、総会において正会員及び特別会員の過半数の同意をもって、会則を変更することができる。
・第16条 (解 散)
本会は、総会において正会員及び特別会員の4分の3以上の同意をもって、解散することができる。
・第17条 (役員会)
役員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 役員会の議長は、原則会長が務めることとする。
3 役員会の決議は過半数を以って決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第5章 会 計
・第18条 (事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
・第19条 (経 費)
経費については、以下のものとする。
本会の目的に沿った活動においてかかる必要経費については、あらかじめ事業計画書並びに予算書を役員会に提出し、会計監査役員が精査した後、役員会の承認を得なければならない。
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役員会の承認を得た活動に係る経費については、原則各会員が平等に負担する。
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事業計画時の予算と、実質請求する経費とで差異が生じる場合には、事前に役員会に申し出をし、承認を得ること。
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経費の請求は、経費に係る請求書、もしくは領収書を添付し、対象事実の発生後、2週間以内に事務局に届け出ることとする。
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経費の徴収は事務局が執り行うこととし、各会員は事務局から請求のあった日から3週間以内に事務局に支払わなければならない。
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支払った経費に対しては、事務局から領収書を発行する。
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事務局は、経費の徴収が完了次第、直ちに請求元へ支払わなければならない。
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会計役員は、毎年度終了後、通常総会までに会計監査役員に会計報告を行い、その承認を得た後、通常総会において前年度における会計報告を行う。
第6章 施 行 細 則
・第20条 (細 則)
この会則の施行にあたって必要な細則は、役員会の議決を経て会長がこれを定める。
平成25年3月 総会にて議決
適用 平成25年4月1日 〜
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